所得税法56条

いわゆる身内の仕事の金銭の対価はなしということである。

私の貸家の修理は大工さんでもあり、不動産の個人事業主である夫の仕事をしてもらっても、代金の授与はいてはいけないということになる。

あああああ、かわいそうに夫はタダ働きになってしまうのか?

同居の親族にはお金が払えない・・・・。

たまたま同居していない長男が工務店を経営しているので、そこに頼めばいいことである。

なんだか訳のわかりづらい56条である。

 そういえば介護保険が導入されるときの話であるが、ご主人が介護5、奥様はヘルパーとして仕事をしている。

ご主人の介護を奥様がやれば仕事になるのだが、それは使えないということ。

わかったような理不尽のような、これを許すと線引きがなくなってしまうということである。

わかった!,そうだ!私の仕事は夫にタダでやってもらえばいいのだ。それがいいのだ!。経費が掛からず、所得が上がるというわけである。

経費が掛からず、収入が入るこんなうまいことはない。

私も個人事業者なので、夫の仕事を手伝っていても

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